法律は知らないと損をする
法律。身近なようで、案外知らないもの。
でも知らなかったでは、済まされない事が起きるのも事実なんです。
あなたが少しでもヒントを得てくれればなぁと思う事、2つお伝えします。
「物をもらう約束」は口約束でも大丈夫?法律的に!
前に会った時にあのバイクをくれると言っていたのに、先日電話してみたら「え、そんな事言ったっけ?」などと言われてしまった。
そんな経験、誰にでも一度はあるのではないでしょうか。
まぁ値段の安いものだったらそんな事もあるかーと諦めもつくかもしれませんが、それが自分にとって大事な約束だった場合、そんな事言ってられませんよね。
どうあっても約束を守ってもらわなければなりません。
「ものをもらう約束」、これは法律の言葉で贈与契約というらしいのです。
契約ときくとなんだか重々しいし、ただの口約束では契約だとかそんな事にならないんじゃないの・・と思ってしまいますが、法律上口約束でも契約は契約なのです。
つまり約束をした時点で贈与契約になっているんですね。
ここからが「知らないと損しちゃう法律知識」
まず贈与契約というのは「書面にしていない贈与契約はいつでも撤回できる」という事になっているんですね。
これはどういう事かというと、つまりその約束を紙に書いて「そういった約束をした」という形に残しておかないと、いつでも「やっぱりやーめた!」と言ってその約束を無しにしてしまうという事ができるという事。
さらに「履行の終わったものは撤回できない」
こっちは何かというと、例えば何かの物をもらった場合、その物の引き渡しを受ける、つまり現実にその物を受け取ってしまえばもう「やーめた」はできないという事のようなんですね。
それらを踏まえて、では要するにどうすればいいのかという事なんですが。
人から何かをもらうという話になった場合、まず一筆書いておいてもらうのが無難、という事になるのかと思います。
彼氏がくれるといったプレゼントも、親戚のおじさんがくれるといった絵も、とにかく「約束をした」という内容を紙に書いてもらって大事に保管する事。
さらに、相手の気が変わる前に、さっさともらっちゃうって事ですかね(笑)
もらっちゃえばもうこっちのモンなわけですから。
後で相手が「やっぱり返せ」と言ってきても、法律上からも堂々と「返さない」と言えます。
ただし1つ注意事項
上記の条件に不動産などは含まれません。土地や建物ですね。
これらの場合、登記手続きというものが終わらない限り「履行が終わった」事にはならないのでお気をつけを。
まぁ、不動産のやりとりを口約束や「やっぱやーめた」で済ます人はなかなかおられないとは思いますが。
その借金、本当に返す必要ある?法律的に!
ではもう一つご紹介するのが借金に関する法律です。
これについては最近テレビで「過払い金が~」とCMをよくやっているので、知っている方も多いのかもしれません。ただ、過払い金とは別の問題もあるんです。
過払い金とは大手の消費者金融会社などに法律で決まっている以上の利息分を払ってしまった方が過払い金の返還を請求する話です。
しかしそれ以前に「借りたお金をもう返さなくても良い」ケースが存在します。
それが「時効消滅」。
法律ではある一定の時間が経過すると権利を失ったり、逆に権利を得たりする制度が存在します。
しかしながら時効という言葉は知っていても「でも借りたお金は返すのが当たり前だし、借金に時効は通用しないんじゃ」と思っている人も多いのでしょうね。
ここで「知らないと損しちゃう法律知識」
「借金に時効は存在する」
人から借りていたお金も、なんと一定の時間が経過すると返さなくて良いのです。
ビックリですね。まぁ法律の話しですよ、あくまで。道義的には別です。
ではどのくらいの期間で時効になるのかいう話なのですが、これはいくつかのケースに別れています。
あくまで平成30年での法律の話ですが、5~10年間での時効がよくあるケースです。
(法律は日々改正されています。ご注意ください)
銀行や消費者金融から借りた場合は5年。
友人、知人、家族などから借りた場合は10年。
普通に生活している方に関係しそうな時効はたぶんこんな感じなのではないかと思います。
ただ!もちろん、話はこれだけではありません。特に金融会社の場合はプロなのですから。この法律の存在も当然知っています。
この時効には中断事由というのがありまして、簡単に言うと「時効が途中で止まってしまう条件」というのがいくつかあるのです。
時効が中断されるとどうなるか?
中断されている間は時効が進まなかったり、また0からスタートになったりします。
借金を「返す」意思表明をすると
一番ありそうな中断事由はやはり「承認」というものです。
借金をしているのですから当然相手は返してくれるまで「返せ」と言いますよね。
そこで「返します」と一回でも言ってしまったら時効は中断してしまうのです。
これは「そのうち返します」とかでも駄目。とにかく返済の意思を示すとアウトなのだとか。
まぁ、「返せ」と言ってきた人に「返さない」と言える人もなかなかいないとは思うのですが(笑)
ただ、例えば父親が亡くなった後に大昔にしたらしい借金が出てきた場合などは、ぜひこの知識を思い出しましょう。
最後になりますが、上記は漠然とした内容をざっくりとまとめているだけの記事です。
実際の法律トラブルにはぜひ資格をもった法律の専門家にご相談くださいね。
友達から借りたお金、返さないと友達失うだけですよ。